家族滞在ビザでも、日本で生活する場合に働いて収入を得ることができます。
家族滞在ビザは、一定のビザ(在留資格)を持っている人の扶養家族(配偶者、子、養子)が
日常的な活動をするために認められるビザです。
(家族滞在が認められるビザはこちらhttps://www.moj.go.jp/isa/applications/status/dependent.html)
本来、働いて収入を得るには原則、就労ビザが必要になります。
ただし、資格外活動許可を得れば、週28時間以内で働くことができます。
家庭の事情などで、少しでも家計を助けるためなどで許可を採ることが多いようです。
よくあるパターンがアルバイトです。
ただ、アルバイトだけしかできないというと、そうではありません。
資格外活動許可(個別許可)で派遣社員として働くことも可能です。
(もちろん、週28時間以内でしか働けませんが・・)
外国人が働くこと、会社で外国人を雇うことを考えた場合、一度専門家にご相談ください。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス