家族滞在ビザは簡単に言うと

”在留資格を持っている外国人が、母国の配偶者、子供を日本に呼び寄せることができる”ビザです。

(呼び寄せ可能な在留資格はこちらで確認できます。)https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/dependent.html

 子供ですが、範囲が広く、

嫡出子、養子、認知されている被嫡出子で年齢制限はありません

 ただし、気をつけなければならないのが

扶養している子供ということです。

つまり、呼び寄せるあなたが扶養していることが必要になります。

母国で、親類が面倒を見ているような場合は”扶養している”にあたりません。

 先ほど年齢制限が無いと言いましたが、年齢が高くなると許可が難しくなります

まず、20歳近くになると

”働ける年齢なのに扶養されているの?”と入管は考えます。

また、16,17歳くらいの場合、

”日本語ができないのに来日するのであれば、母国で高校卒業してから留学ビザでくればいいのでは。”と入管は考えるようです。

何故、子供を今呼ぶ必要性を合理的に説明して、入管を納得させる必要があります。

家族滞在ビザをお考えのかたは、一度専門家にご相談ください。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス