家族滞在ビザでも、日本で生活する場合に働いて収入を得ることができます

家族滞在ビザは、一定のビザ(在留資格)を持っている人の扶養家族(配偶者、子、養子)が

日常的な活動をするために認められるビザです。

(家族滞在が認められるビザはこちらhttps://www.moj.go.jp/isa/applications/status/dependent.html)

 本来働いて収入を得るには原則、就労ビザが必要になります。

ただし、資格外活動許可を得れば、週28時間以内で働くことができます。

 家庭の事情などで、少しでも家計を助けるためなどで許可を採ることが多いようです。

 よくあるパターンがアルバイトです。

ただ、アルバイトだけしかできないというと、そうではありません。

資格外活動許可(個別許可)で派遣社員として働くことも可能です。

(もちろん、週28時間以内でしか働けませんが・・)

外国人が働くこと、会社で外国人を雇うことを考えた場合、一度専門家にご相談ください。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス