家族滞在ビザが許可される”配偶者”と”子”は
”扶養を受ける配偶者と子”です。
扶養を受ける・・つまりVISA(就労在留資格など)を持って日本に居る外国人から”扶養されている”
ことが必要です。
もちろん、生活費用などの生きていく費用すべてをもらっているということが扶養ということではありません。
経済的に依存しているという状態です。・・経済的に自立できない状態とも言えます。
もちろん、扶養される配偶者は働いていてもいいのですが、その収入が扶養する配偶者の収入を超えていると当然許可されません。
申請する際に、母国への送金記録などは必ず提出する必要がありますし、扶養者の収入も審査の重要な要素です。
家族滞在ビザの申請は、一度専門家にご相談ください。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス