外国人配偶者が海外に住んでいる場合は、
「在留資格認定証明書交付申請」で
日本に呼び寄せる手続きが原則です。
ただし、在留資格認定証明書を使っての
呼び寄せも来日まで1〜3ヶ月くらいかかってしまい、
その間は離れ離れになってしまいます。
・・そこで「短期滞在で来日、または査証免除国ならビザなしで来日し、配偶者ビザ任変更すればいいのでは。」と考えるかもしれません。
ただ、入管手続きの原則としては、
「短期滞在」から「日本人の配偶者等」の変更申請は原則認められておりません。
もちろん原則といっていますから、例外もあります。
「やむを得ない特別の事情」がある場合は、「短期滞在」から「日本人の配偶者等」への
在留資格変更申請が認められる場合があります。
「やむを得ない特別な事情」とは、
例えば子供が生まれた場合や病気に
なってしまったような場合などです。
申請が認められるケースとしては、
①申請前に書類一式を準備し、
②入国管理局の「永住審査部門」へ行き、書類一式を見てもらった上で、
③申請を受け付けてくれるように事前相談をしてから
④申請を認めてもらうことができた場合です。
もう1つの方法は一般的ですが、
短期滞在90日で来日し、
すぐに在留資格認定証明書交付申請を行い、
90日の短期滞在期間中に在留資格認定証明書がもらえた場合、
在留資格認定証明書を添付して、
今度は在留資格変更許可申請をするというやり方です。
この方法を取れば帰国せずに手続きを進めることができます。
短期滞在の入国目的が観光で入ってきた場合に、観光で入ってきて
結婚手続きして、変更申請すると「なんで観光で入ってきたのに結婚するの?」と結婚の信憑性が疑われます。
結婚済みで短期滞在で入ってきた場合はできるのかというと
この場合は原則通り、認定証明書でやりなさいと入管に強く言われます。
短期滞在から配偶者ビザへの変更は、短期滞在の入国目的と
変更申請か認定の申請にするか、滞在期間はどのくらい残っているか
短期滞在で入ってきてそもそも結婚手続きが可能な国出身か?
などなど考えるべきことがたくさんあるので注意してください。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス