外国人と結婚しようと決心したら、オーバーステイしていることが判明・・・。どうしよう・・。
二人が結婚して日本で暮らしていくためには2つの方法があります。
□帰国せずに「在留特別許可」を申請する
□一旦帰国してもらってから呼び寄せる
どちらの方法にしても結婚済みであることが条件です。
「在留特別許可」とはオーバーステイなどで不法に日本に滞在している外国人でも、日本人との結婚によって「特別に」許可を与えるというもの。ただし、「退去強制手続き」の中で申請するものなので認められなければ、帰国しなければなりません。
一旦帰国してもらってから呼び寄せるのは
「在留資格認定証明書交付申請」を行うことになります。
自ら入国管理局に出頭し、オーバーステイであることを申告し母国に帰る。
一定期間経過後に、日本人配偶者に日本に呼んでもらう手続です。
自ら出頭して帰国した場合は、1年は再入国禁止期間となり
日本に入国できません。また、強制退去された場合は、再入国禁止期間は5年です。
一旦帰国するとどちらにせよ離れ離れになる期間が発生します。
再入国禁止期間中でも入国させたい場合は「上陸特別許可」となりますが、
「在留特別許可」よりもハードルはかなり高いです。
どの方法をとるのか・・十分に検討しましょう。
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