「日本人配偶者等」のビザを持つ外国人が母国から、

前配偶者(外国人)との間にできた子供を呼びたい場合に、

その子供が既に18歳以上(成人)になっている場合。

18歳以上になった場合は「定住者」では日本に呼べません。

 日本に来たい場合は、短期滞在(親族訪問)、
日本語学校・専門学校・大学への留学、日本人と結婚、 
日本で在留資格を持っている外国人と結婚

会社を設立して経営管理ビザの取得をする方法があります・・・。


ただ、日本に来たい場合に結婚や会社設立は現実的ではないことが多いので、
短期滞在で日本に来てから日本語学校などを探し、
留学の在留資格に切り替えるという方法があります。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス