「日本人の配偶者等」ビザをもつ外国人の方で、
日本人と結婚する前に本国で結婚をしていて子供がいる場合、
前の配偶者との間の子供(連れ子)を日本に呼べるか?
その子が未成年で未婚であれば、「定住者」で日本に呼ぶことができます。
「定住者」ビザの申請の際、外国籍の子供は日本に来た後、
学校はどうするのか、日本人の配偶者はどのように養育に関わっていくのか
(例えば養子にいれるのかどうかなど)、今後どのような計画があるのかを具体的に
入国管理局に提示できれば許可の可能性が高くなります。
・未成年(17歳まで)で、未婚であることが条件です。
19歳以上は定住者で呼べません。
また子供の年齢が高くなるほど難易度が高くなります。
審査上の注意点としては、
連れ子を日本に呼ぶ場合は、日本側の経済状況(扶養できる十分な資力があるか)が審査されます。
そして、連れ子に対する今までの扶養実績も厳しく審査されます。
例えば、今までまったく扶養していなかったのに、なぜ急に日本に呼ぶのかという疑問を持たれるので、これに十分回答することが必要です。
単に家計を助けるために、アルバイトできる年齢になったので
日本で仕事をさせたいと考えて呼ぶのではないかと判断されがちですので、
そう判断されてしまえば不許可となります。
定住者の申請では、今までの子供の養育に関する経緯の説明、
養育の必要性、今後の養育・生活設計
(例えば、日本で一定の期間扶養し、高い水準の教育を 受けさせる)等を
申請理由書で主張することがポイントとなります。
また、扶養を受けて生活するという要件がある以上、
基本的には、両親と住所は一致していること(つまり同居)が前提となります。
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