「日本人の配偶者等」の在留資格の申請には、
基本的に納税証明書の提出が必要になります。
納税証明書は提出書類一覧に書かれているので、準備できなければ受理してもらえません

・・・でも、準備できない場合もあると思います。
例えば最近就職が決まったばかりとか、無職期間が長かったとか。
海外にずっと住んでいたとか
・・・。

納税証明書を提出できないと、なぜ問題になるか・・
それは収入額が証明できないからです。収入が0と思われてしまうからです。
「どうやって婚姻生活を送るのか?」と入管審査官に疑われてしまうということです。

納税証明書を提出できない時は、他のやり方を考えなければなりません。

対応策としては「提出できない理由書を作成する」
「親族に身元保証人になってもらう」などの対応策
を練りましょう。

対応策はそれぞれの事情によって異なってくるので、一度専門家に相談してみましょう。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス