外国人の配偶者(夫、奥さん)が海外へ行く場合、1週間や、1ヶ月くらいの期間なら
何の手続もなく日本を離れても大丈夫ですが、長期で日本を離れる場合は在留資格の点
注意する必要があります。
特に3ヶ月以上と、1年以上の長期で日本を離れる場合です。

3ヶ月以上日本を離れる場合

「再入国許可申請」を入国管理局に申請する必要はありませんが、
将来、「永住許可申請」や「帰化許可申請」をしたいと思っている場合は、3ヶ月以上出国するとこれまでの日本在留年数がリセットされます。

永住や帰化の申請は
一定年数以上・継続的に日本に住んでいることが申請の要件となっているのですが、
3ヶ月以上日本を離れていると出国前の年数がゼロからのカウントになってしまいます。
一時帰国出産や長期の海外駐在がある場合は、将来のためには気をつけてください。

1年以上日本を離れる場合

1年以上日本を出国する場合には、
「再入国許可」を入国管理局に行って取得する必要があります。

再入国許可を取らずに1年を海外で過ごしてしまった場合は、
現在もっている在留資格は自動的に無効になります。
在留資格がなくなり、日本に観光等でしか入ってこれなくなってしまいます。
これは「日本人の配偶者等」にかぎらず、
「永住」を取得している外国人も同様ですので注意してください。
・・・残念ながら、在留資格を復活させる手続きはないです。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス