日本で先に婚姻届を提出・受理がされましたら、
日本では結婚が成立したことになります。
戸籍謄本に外国人配偶者の名前が載るのは1週間後くらいになります。

外国人配偶者の本国にも届出をしないでおくと、
外国人偶者は母国の登録上は独身のままです。
日本の区役所・市役所の結婚したデータを本国に送ってはくれません。

届出先ですが、一般的には外国人配偶者の日本にある大使館(領事館)です。
届出方法は国によって違いがありますので、事前に各国の大使館のホームページを確認するか、
電話で事前に確認を取った方が確実です。

その際、確認すべき項目は、何を持っていくのかが一番重要です。
各国によって違いがありますが、通常考えられるのは、婚姻の記載のある戸籍謄本か、婚姻届受理証明書です。
違いは現地の母国語への翻訳が必要か、外務省から認証手続きが必要か・・・などです。

外務省の認証とは、戸籍謄本や婚姻届の受理証明に押された
市区町村長の「印」が本物であることを外務省が証明するものです。

基本は日本で先に結婚したら本国にも届け出る必要があるのが原則ですが、
中国やイギリスなど、日本で先に結婚したら届出不要な国もあるので、国ごとに対応が異なっています。

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