「家族滞在」の在留資格を持つ外国人は基本的に金銭を得る仕事はできません・・・。
ただし「資格外活動許可」を取れば週28時間までアルバイトが可能になります。
許可申請は
1 アルバイト先が決まってから、
2 資格外活動許可の許可申請を管轄の入国管理局へ提出します。
アルバイト内容ですが、
1、法令で禁止されている活動
2、公序良俗に反するおそれのある活動
3、風俗関連営業(キャバクラでの接客も含む)
上記3つの仕事はできません。
「家族滞在」で日本にいる子供もアルバイトは可能です。
よく問題になるのは、
週28時間を超えての就労とキャバクラ等での接客業です。
在留資格の更新の時、28時間越えの就労が入管で発覚することが多いです。
なぜ発覚するかというと・・、
1、納税・課税証明書等で収入額が多すぎる
2、就労先への直接のヒアリング調査、
3、同僚外国人からの告げ口、
4、本人が週28時間以上働いていけないことを知らずに受け答えする
などです。
ちょっと時間超えて働いただけなのに、、、と思われるかもしれませんが、
不法就労という結果になりますので、更新が不許可になる可能性が大です。
外国人が接客営業するような店で働いている場合(キャバクラ、例えば中国人パブや韓国人パブなど)、
よく警察や入国管理局が立ち入り調査があって摘発を受けています。
摘発された場合は一発で在留資格取消になる可能性が高いでしょう。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス