外国人が退職した時の会社側の手続きは、
外国人ならではの手続きもあります。

日本人と同じ退職手続き
・源泉徴収票の交付
・雇用保険離職票の交付
・健康保険の保険証回収
・その他備品の回収
・求められた場合は退職証明書

外国人のみ必要な退職手続
・外国人雇用状況の届出をハローワークに対し行う

注意:届出を怠ると30万円以下の罰金の対象となります。
雇用保険に加入していた場合は雇用保険被保険者資格喪失届
することにより届出に代えることができます。

雇用保険に加入していなかった場合等は
「中長期在留者の受入れに関する届出」を入国管理局に対し14日以内に行う

外国人本人が行う手続き
「契約期間に関する届出」を入国管理局に対し14日以内に行うことが必要になります。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス