不法就労の外国人を雇った場合は、会社も罰則を受けることになります。

 下記の3つのケースが主なものです。

□資格外活動違反

日本に在留する外国人は、許可された在留資格の範囲内での収益活動しかできません。

”留学生”や”家族滞在”なら週28時間までとか、

”技術人文知識国際業務”なら就職先で申請した内容の仕事内容のみで

別な業種で副業をするなどは資格外活動になります。

□オーバーステイ

オーバーステイは短期で入国して正規の在留資格を持たず

そのまま日本に居座ってしまった外国人や、諸事情で正規の在留資格を更新できなかったにもかかわらず出国していない外国人が当てはまります。

□不法入国

偽造パスポートなどで入国した外国人。

・・・オーバーステイと不法入国は会社が、在留カードを事前に確認すれば簡単に確認ができます。

資格外活動違反については「知らなかった」とか「うっかり」という形で違反を犯してしまいかねないので注意が必要です。

 防止策としては 

採用するにあたり・・

・在留カード

・パスポート

・資格外活動許可の有無

・就労資格証明書の有無

を必ず確認することです。必ず原本で確認です。

 不法就労外国人の雇用にあたり会社に過失がある場合は、

会社は「不法就労助長罪」になる可能性があり、

3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金です。

在留カードを見て

1在留資格の種類

2在留期間(満了日)

をチェックしましょう。

在留期間が過ぎた在留カードや、在留カードを持っていない外国人は雇用できません。

 「留学」や「家族滞在」は就労不可と書かれていますので、

裏面を見て資格外活動許可の欄に

許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と書かれていればアルバイト可能です。

資格外活動許可を取っていなければ取るように伝え、許可を受ければアルバイト可能です。

「技術・人文知識・国際業務」「技能」などの資格の場合は、

同じ在留資格の活動の範囲内で就労する場合は雇用可能です。

飲食店のホールや工場などでは働けません。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス