外国人を雇用する場合、海外で採用を決め日本に呼ぶというパターンも多いようです。

例えば・・・

□直接海外からエンジニアを採用しようという場合

□海外の人材紹介会社から人材を紹介してもらって直接日本へ招聘する場合

□海外の有名大学の優秀な新卒者を採用して日本に招聘したい場合、将来の現地拠点の幹部として採用し、一定期間日本で実務をやらせたい場合

 上記のほとんどのケースで取得する在留資格としては「技術・人文知識・国際業務」となります。

重要なのは、「在留資格がとれるか?」という点です。

面接をする際には単に履歴書のみではなく、卒業証書や成績証明書も一緒に提出を求めることが必要です。

履歴書ではよい人材と判断しても、そもそも在留資格が取れなければ意味がありません。

 また、日本に呼ぶにあたって日本語能力を証明する書類があれば

在留資格審査上有利ですし、まったく日本語ができない場合だったら

英語の能力を証明する書類があれば有利です。

 気をつけたいのは一概に不許可とは言い切れませんが、

日本語が必要とされる職種で採用を決めたのにもかかわらず、

本人が日本語が全くできない場合は、どうやってその職務を

遂行するのかについて矛盾が生じますので注意が必要です。

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