海外で採用を決め、日本に呼ぶ場合の手続きは、現地での面接・採用を決めた後に
2通りのパターンがあります。
1 在留資格認定証明書の申請→現地日本大使館でビザを取得し来日する方法
この方法が一般的な手続きです。
a 日本企業が日本の入国管理局に在留資格認定証明書交付を申請し、
b 取得できたら外国人内定者へ送付し、
c 本人が現地日本大使館に対しビザ申請をして来日する流れです。
2 短期滞在で来日→在留資格認定証明書の申請→日本で在留資格変更申請する方法
査証免除国出身の外国人(韓国、台湾、欧米など)は簡単に来日できますので、
ビザだけのため一旦に母国に帰って手続きをしたくないという需要があります。
その場合に、
a 短期滞在中に在留資格認定証明書の申請をして、短期滞在期間中に許可になった場合、
b それをもとに在留資格変更許可申請をするという方法です。
変更許可は既に認定証明書交付申請で審査が終わっていますから、比較的すぐに許可されます。
ただし、この方法は例外的方法として扱われますので、必ずできるというわけではありませんがほとんどのケースではできるはずです。
また認定証明書交付申請が短期滞在期間中に許可されなければ必ず出国しなければならないので時間的制限もあるということです。
c この方法を取りたい場合は、認定証明書が許可されてから一度入国管理局の就労審査部門へ変更申請をしてもよいかという窓口での折衝が必要になります。
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