日本で外国人が起業し、500万以上出資して自ら経営管理ビザを
取得するのではなく、外国人が出資なしで会社の社長・役員に呼ばれる場合です。
この場合は、やはり在留資格は「経営管理」です。
「経営管理」の在留資格を取るための要件は、
□事業の管理または管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を
専攻した期間を含む。)を有し、
□かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
いう基準があります。
「経営管理」の在留資格を取得するには、
本人の要件として管理の経営が3年以上あるかということを
証明書として準備できることが必要です。
□会社としては実際に事務所が存在していること。
ただこの出資せず役員就任での経営管理取得は入管としては
大企業を想定してますので、中小企業ではほぼ取れないとおもって
いた方がよいかと思います。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス