国際的に拠点を持っている会社にとっては
外国人社員を人事異動で日本に配置することも多くあるのではないでしょうか。

”日本人社員が海外へ駐在させる・・・”
その逆バージョンです。
つまり外国人が辞令で日本駐在を命じられ来日するパターンです。
この場合の多くは、「企業内転勤」という在留資格を取得するか、
場合によっては「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を
取得することになるのではないでしょうか。


□「企業内転勤」は1年以上外国法人で勤務していた実績があれば、
それを証明することにより「技術・人文知識・国際業務」と
同じ職務範囲の仕事をするということで取得できるものですが、
日本法人と外国法人の出資比率などを証明する資料や事例等、
提出すべき書類
は多くなります。


本人の学歴が問われません
通常の就労資格である「技術・人文知識・国際業務」の在留資格ですと、
本人の学歴と職内容の関連性が要求されますが、「企業内転勤」は学歴不要です。

□外国人本人に一定の学歴がある場合は、
日本法人と外国法人の資本関係の書類提出の手間を
省くために「技術・人文知識・国際業務」で呼ぶ
という
選択肢をえらぶのもありですね。

□また、役員として呼ぶ場合は「経営管理」という
在留資格です。
本人の経営管理としての実務経験年数が問われます。
この場合は大企業が想定されてますので、中小では取得は難しいでしょう。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス