派遣社員として外国人を雇用する場合でも在留資格を取得することはできます。

 派遣社員を雇う手続きは、在留資格の手続き以外は日本人と同じです。

派遣社員というのは、派遣会社(派遣元)に雇用され、派遣先(就労先)で働きます。

 直接の雇用関係が派遣会社(派遣元)との間にあるため、派遣会社(派遣元)が在留資格の申請をするということになります。

在留資格申請の審査については、

□本人審査、□派遣会社(派遣元)の審査、□派遣先(就労先の会社)の

3つの審査が必要になります。

□本人審査

本人の学歴や職務経験

□派遣会社

必要な営業許可を取得しているか等のコンプライアンス、財務状況など企業としての継続性・安定性が問われます。

□就労先

どんな職務内容で、どのような業務を担当するのか。

職務内容に関しては、基本的に在留資格で認められた「専門的・技術的」な職務内容に限られます

例えば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得し、

エンジニアとして派遣されている場合に派遣社員だからといって、雑用的業務をさせることは基本的にできません。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス