永住許可申請を妻や子供と一緒に同時申請したい場合です。
例えば・・・
”本人は10年以上日本に住んでいます。でも、妻や子が来日10年経っていない”
つまり、本人は居住要件を満たしているが、妻子は満たしていない場合です。
本来ならば、妻子は10年の居住要件を満たしていないので、申請できないように思われるのですが・・大丈夫です。
本人が永住申請するときに
妻子が「結婚後3年が経過し、かつ日本に1年以上在留」していれば同時申請が可能になります。
・・・これは本人が永住を許可された時点で、家族は「永住者の配偶者等」とみなし、
「永住者の配偶者等」→「永住者」への申請の際の要件に引き下げられるためです。
また、永住許可申請を行う場合には
「現に有している在留資格について最長の在留期間のものを有していること」
という要件も満たす必要があるのですが、3年か5年の在留資格を持っていれば申請できます。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス