一般の外国人は10年以上日本に滞在していないと永住許可はもらえません。
ただし、次の3つの場合、10年未満で申請できます。
1日本人の配偶者
結婚してから3年以上日本滞在。
or
海外で結婚した場合は結婚後3年が経過し、日本に1年以上滞在在
2永住者の配偶者
結婚してから3年以上日本滞在。
or
海外で結婚した場合は結婚後3年が経過し、日本に1年以上滞在在。
3定住者
「定住者」の許可後に5年以上日本滞在。
*永住許可申請を行う場合には
「現に有している在留資格について最長の在留期間のものを有していること」
という要件がありますが、3年か5年の在留資格を持っていれば申請は可能です。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス