永住許可のためには原則10年以上、日本に在留している必要があります。
(※日本人と結婚している外国人は3年以上)
これは在留資格が途切れずに継続して10年以上必要ということです。
途中で切れている場合は、再度新しく在留資格を取得した時からスタートして計算します。
そして、ただ10年以上日本に住所があればよいというわけではなく、年間の日本滞在日数が少ない場合は問題になります。
年間の日本滞在日数も重要になります。
海外出張が多い場合や、出産のために一時的に母国に帰る場合など、日本での年間滞在日数が問題となることがあります。
永住許可申請では年間の出国日数が180日(半年目安)を超えている場合はその年で日本滞在が中
断されたと判断される可能性が相当に高くなります。
その場合は再度1年目からカウントになります。
また、同じく1回あたりの出国が90日(3ヶ月目安)を超えてると
これも中断されると判断される可能性があります。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス