車庫証明の申請が認められ、保管場所証明書(車庫証明)が受け取れます。
その際に、シールも一緒に渡してくれます。
このシールは”保管場所標章”というものです。
このシール、貼らなくてもいいのか?
貼らなくても罰則・罰金はなく、ただ、お巡りさんに注意されることもあるようです。
貼っていないクルマを見かけることがありますが、法律上の義務なので貼りましょう。
貼る場所はリア・ウィンドウで、後ろから見やすい位置にということです。
定番の場所は、左下隅、右下隅でしょうか。
面倒な車庫証明は行政書士にお任せを。