車庫証明の申請が認められ、保管場所証明書(車庫証明)が受け取れます。

その際に、シールも一緒に渡してくれます。

このシールは”保管場所標章”というものです。

このシール、貼らなくてもいいのか?

貼らなくても罰則・罰金はなく、ただ、お巡りさんに注意されることもあるようです。

貼っていないクルマを見かけることがありますが、法律上の義務なので貼りましょう。

貼る場所はリア・ウィンドウで、後ろから見やすい位置にということです。

定番の場所は、左下隅、右下隅でしょうか。

面倒な車庫証明は行政書士にお任せを。

栃木県・群馬県 車庫証明はお任せください。