外国人のマッサージ師を呼びたい・・。

ビザ(在留資格)は?・・・。

マッサージ師は「技能」ビザで呼ぶことができません。

適用外なのです。

中国整体の専門家、タイ古式マッサージのマスターでもダメです。

 それでもオープンしたいのであれば、すでに日本にいる”就労制限のない”ビザ(在留資格)を持っている外国人を雇うしかありません。

 永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等などのビザを持っている人です。

留学生、家族滞在、の人は資格外活動許可を取得すれば、週に28時間雇うことができます。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス