上記の場合、”日本人の配偶者等ビザ”は資格を満たさなくなってしまいます。

そこで”定住者ビザ”に変更を考えると思います。

変更条件は、「婚姻期間が3年」必要になります。

 ただ、お子さん(日本人の配偶者との間に生まれた)を育てていく場合

結婚していた期間は問題になりません。

日本人実子扶養定住といいます。

条件は

1 きちんと生活していける資産や技能を有している・・・

 (貯金が十分にある、きちんと生活できる収入が確保されている‥等)

2その子の親権者

3今、現在相当期間、看護・養育していることが認められること

です。

 ちなみに、婚姻関係に無くても大丈夫です。(愛人関係でも大丈夫です。父親が外国人でも大丈夫です。)

 1について、それほど厳しく審査はされません。生活保護を受けていたとしても、

将来的にそのような状態から脱出できるという意思を持って、自活できる計画を申請理由書に書く必要があります。  

 こどもの国籍は問われません

非嫡子の場合、日本人の父の認知が必要になります。

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