”日本人の配偶者等”ビザを持っている方が、里帰り(旅行等、海外へ出国する)場合、
出国している(日本に居ない)期間が重要になります。
永住権取得や帰化しようとする場合、
一回の出国で3ヶ月以上、一年でトータル100日以上出国していると、
「継続して日本に住んでいる・・」という永住や帰化の条件を満たさなくなってしまいます。
「本国の親が病気、財産関係の手続きをしなければならない
本国の親元で出産したい・・・」といったやむを得ない場合の
出国もあるかと思います。
期間を気にせずに出国する場合、1年を目安に手続きが変わってきます。
一年以内に日本に帰ってくるのであれば、”みなし再入国許可”で入国できます。
帰国に一年以上かかる場合、”再入国許可”をとる必要があります。
再入国許可をとらずに1年以上日本に帰ってこないと、
在留資格が消滅してしまいます。
・・・最初から在留資格を取り直しです。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス