上記の場合、”日本人の配偶者等ビザ”は資格を満たさなくなってしまいます。
そこで”定住者ビザ”に変更を考えると思います。
変更条件は、「婚姻期間が3年」必要になります。
ただ、お子さん(日本人の配偶者との間に生まれた)を育てていく場合、
結婚していた期間は問題になりません。
日本人実子扶養定住といいます。
条件は
1 きちんと生活していける資産や技能を有している・・・
(貯金が十分にある、きちんと生活できる収入が確保されている‥等)
2その子の親権者
3今、現在相当期間、看護・養育していることが認められること
です。
ちなみに、婚姻関係に無くても大丈夫です。(愛人関係でも大丈夫です。父親が外国人でも大丈夫です。)
1について、それほど厳しく審査はされません。生活保護を受けていたとしても、
将来的にそのような状態から脱出できるという意思を持って、自活できる計画を申請理由書に書く必要があります。
こどもの国籍は問われません。
非嫡子の場合、日本人の父の認知が必要になります。
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