雇用契約ではなく、業務委託契約でも就労ビザを取るための条件です。
□まず、通常の雇用契約と同じで、勤め先予定会社がスポンサーとなって
入管へ申請をします。
仮に、外国人の方が、いくつかの会社から仕事を請け負う場合は
発注金額の大きい会社がスポンサーとなることが通常です。
□ 契約内容が”長期的に継続して、安定した収入を得られる”必要があります。
契約が自動更新の場合は。そのことを積極的にアピールすれば問題がありませんが、1~3ヶ月ごとの更新の場合、多少審査が厳しくなります。
□ 業務委託契約や請負契約の場合、その外国人の方は、個人事業主になります。
サラリーマンとは異なり、確定申告をしなければなりません。
確定申告しないと、納税証明書や課税証明書の取得に問題が生じ→
就労ビザの更新・取得が難しくなります。(納税証明書や課税証明書は必須提出書類です。)
・・・外国人の方は税関係手続きに不慣れなので会社側が説明してあげるようにしてください。
在留資格申請手続きは行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス