「母国に居る年老いた親を、一緒に住んで日本で面倒をみたい(扶養する)・・。」
このように思っている外国人の方も多くいらっしゃいます。
ただ、日本に住んでいる外国人が、母国の親と日本で一緒に生活するビザ(在留資格)は
形式上、残念ながらありません。
もっとも、特定活動という在留資格で可能となることがあります。
ただし、許可率が非常に低いです。(法務大臣の裁量が大きいのです。)
申請して、許可になる目安の3番目は・・
□日本側に親を扶養できるだけの経済力があること
親を扶養するのですから、今現在の状況より一人増えることになります。
それなりの経済力があることが要求されます。
扶養者の安定した収入、貯蓄、その他資産などを証明します。
どれくらい必要か・・・(現在の家族の人数により)一概には言えませんが年収500万円
は必要ではないでしょうか。(500万あれば大丈夫ということではありません。その他の要素との総合的な判断です。)
もちろん、税金関係は未納があってはダメです。
目安の4番目は・・・
□ 親が本国で一人暮らし状態。
原則的に、呼び寄せることができるのは親一人です。
つまり「両親(二人)が健在であれば、お互いで助け合っていけるでしょ?」・・というのが日本政府の考え方です。
目安の5番目は・・・
□呼び寄せる目的が”扶養”である
単に「一緒に住みたいから」「孫の面倒を見てもらいたいから」はダメです。
日本で扶養しなければならない理由、自分が適切な扶養者であることを証明する必要があります。
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