永住権申請について、懲役を受けた場合、刑の執行が終わってから10年、
罰金刑の場合、支払ってから5年は申請・許可は難しいです。(必ずしも不許可とはいえませんが・・)
では、万引きして、つかまって警察署に連行されたが、そのまま釈放された場合は
どうでしょうか・・。
万引きは窃盗罪です。
申請書には犯罪歴を書く項目があります。
”起訴もされず、刑罰を受けていないから、書かない・・。”という選択は間違っていると思います。
ここは正直に”万引きで捕まったが、刑罰は受けなかった”という事実は書くべきだと思います。
書いたうえで、万引き理由、反省文を付け加えるべき(別紙)でしょう。
さらに、家族、勤務先の上司、友人に”本人は反省している”という上申書のようなものを頼んで、
提出することが良いのかと思います。
このような場合、専門家にご相談ください。
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