前のブログに

”申請書には犯罪歴を書く項目があります。

”起訴もされず、刑罰を受けていないから、書かない・・。”という選択は間違っていると思います。

 ここは正直に”万引きで捕まったが、刑罰は受けなかった”という事実は書くべきだと思います。

書いたうえで、万引き理由、反省文を付け加えるべき(別紙)でしょう。

さらに、家族、勤務先の上司、友人に”本人は反省している”という上申書のようなものを頼んで、

提出することが良いのかと思います。”・・と書きました。

 ”・・・万引き理由、反省文を付け加えるべき(別紙)でしょう。

さらに、家族、勤務先の上司、友人に”本人は反省している”という上申書のようなものを頼んで・・・”

 以上の部分にある”別紙、上申書”は提出しなければならない必要書類ではありません。

しかし、在留資格申請においては、証明責任(私には在留資格に認められる資格があること)は申請者にあります。とすれば、不利な事実を釈明し、リカバーすることも申請者にあると考えなければなりません。

このように、どんな事実に対してどんな書類を作成しなければならないか・・

専門家に相談するのがベターだと思います。

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