永住権申請について、懲役を受けた場合、刑の執行が終わってから10年、

罰金刑の場合、支払ってから5年は申請・許可は難しいです。(必ずしも不許可とはいえませんが・・)

 では、万引きして、つかまって警察署に連行されたが、そのまま釈放された場合は

どうでしょうか・・。

万引きは窃盗罪です。

申請書には犯罪歴を書く項目があります。

”起訴もされず、刑罰を受けていないから、書かない・・。”という選択は間違っていると思います。

 ここは正直に”万引きで捕まったが、刑罰は受けなかった”という事実は書くべきだと思います。

書いたうえで、万引き理由、反省文を付け加えるべき(別紙)でしょう。

さらに、家族、勤務先の上司、友人に”本人は反省している”という上申書のようなものを頼んで、

提出することが良いのかと思います。

このような場合、専門家にご相談ください。 

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