再入国許可申請とは、一時的に日本を離れる外国人の「再入国」手続きをカンタンにする申請手続きです。
外国人が何の手続きもないまま日本を出国すると、
その時点で所持している在留資格や残りの在留期間は消滅してしまいます。
しかし本国への里帰りや出張、旅行など出国が一時的なものである場合、
再入国のたびにいちいち在留資格を申請するのは大きな手間です。
そこで再入国許可申請です。
この申請をしておけば、出国から再入国まで在留資格(および在留期間)が継続するとみなされます。
ですから再入国時に新たな在留資格を申請する必要もありません。
■再入国許可の種類
再入国許可には「一回限り」と「数次」の2種類があります。
一回限りの再入国許可:出国後、一回だけ再入国可能
数次の再入国許可:有効期間内なら何度でも再入国可能
申請場所は入国管理局です。
さらにカンタンなものとして
■”みなし再入国許可”もあります。
緊急な用事でごく短期間(たとえば数日間)出国するような場合に便利です。
みなし再入国許可を受けた外国人は、上記のの再入国許可を受けなくても、
出国から再入国まで在留資格(および在留期間)の継続が認められます。(出国しても在留資格を失わない)
こちらの手続きは出国時に空港で申請します。
ただし、再入国許可、みなし再入国許可も在留資格の期限までしか海外に居られませんので
注意が必要です。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス