日本人配偶者と結婚する前に前配偶者(外国人)との間に

できた子供を呼びたい場合に、通常は「定住者」ビザを取得することで

日本で生活することができます。

 ただ、その子供が既に18歳以上(成人)になっている場合は「定住者」では日本に呼べません

成人した場合は、定住者ビザの適用外です。

 ”それでも、離れた子供と何とか日本で暮らしたい!”場合は、

方法として子供が短期滞在(親族訪問)、日本語学校・専門学校・大学への留学、日本人と結婚

日本で在留資格を持っている外国人と結婚、会社を設立して経営管理ビザの取得をする方法があります。

 ただ、日本に来たい場合に結婚や会社設立は現実的ではないことが多いので、

短期滞在で日本に来てから日本語学校などを探し、「留学」のビザ(在留資格)に切り替えるという方が多いようです。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス