ビザ(在留資格)は、取り消されることがあります。
取り消しの対象となる事柄はいくつかありますが、
特に気をつけなければならないのが、
1 在留資格に応じた活動を継続して3ヶ月以上行わないで在留していること(正当な理由がある
場合を除く。)
2 日本人の配偶者または永住者の配偶者が、配偶者の身分を有する者としての活動を継続して
6ヶ月以上行わないで在留していること(正当な理由がある場合を除く。)
3 新たに中長期在留者となった者が、90日以内に法務大臣に住居地の届出をしないこと(正当
な理由がある場合を除く。)
4 中長期在留者が転居した場合、90日以内に新住居地の届出をしないこと(正当な理由がある
場合を除く。)
以上の期限が決められている事柄です。
たとえば1の場合は、
留学生が学校を退学したにも関わらず、そのまま3ヶ月放置している場合などです。
・・2の場合は、
別居して、他の住所で生活して6か月経過しているなどの場合です。
ビザ(在留資格)の許可の時に、入管は”取り消し”に関しては何も伝えてくれません。
ご自分の在留資格に関係する事柄に変化があった場合、専門家にご相談ください。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス