カンタンで便利な”みなし再入国”

■対象者

有効期間が3か月を超える在留資格を持ち、

出国から1年以内(特別永住者の場合は2年以内)に日本に再入国する外国人の方。

上記の対象外・・・

・在留資格が「短期滞在」の外国人の方。

・在留資格取消し手続き中の人

・逮捕や裁判の手続き中で国外逃亡のおそれがある人

・入管法違反で収容令書の発付を受けている人

難民認定申請のため「特定活動」の在留資格で滞在している人

・その他、法務大臣から「日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがある」等と認定された方

■みなし再入国許可申請の流れ

1 空港や港で「再入国出国用EDカード」を受け取る

2 カードの「みなし再入国許可による出国を希望する」という欄にチェックを入れる

3 出国審査の時、パスポートと一緒に出国審査官に渡し、「みなし再入国を希望する」と伝える

※中長期在留者は、出国審査時に在留カードも持参する。

手数料はなし。

■みなし再入国許可の有効期間

出国日から1年(特別永住者は2年)」です。

ただし1年以内に在留資格の期限が満了する場合は、その満了日までとなります。

みなし再入国許可は通常の再入国許可と違い、延長ができません。

*もし出国中に1年以上経過してしまった場合は、もう一度在留資格の取得手続きが必要です。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス