在留資格は、その在留資格で認められた活動を3か月以上していないと
(「日本人の配偶者等」など身分系在留資格の場合は6か月以上)、
在留資格を取り消される場合があります。
「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」で働いていて、
自分で会社を辞めた(自己都合の)場合の選択肢は
①3か月以内に新しい会社を見つける(本来の働く活動をしていないので・・)
⓶ほかの在留資格に変更をする
③帰国する
になってしまいます。
でも、会社から辞めてほしいといわれたとき(会社都合)の場合は、
3か月以内に新しい会社を見つけなくても大丈夫です。
そのまま日本に残って在留資格期限まで就職活動をすることができます。
次に会社から解雇・雇止めをされた場合は、
同じく、残りの在留期間まで就職活動ができます。(そのままの在留資格で日本にいるのであれば・・)
どの場合でも重要なのは、就職活動することです。
ハローワーク登録、ネットで就職先を探すなどをしてください。
(面接などを受けた場合、「確かに就職活動をしていた」という証拠をとっておきましょう。
また、入管の就職支援(事業者とのマッチング支援をしています。)を利用もできます。
注意!
たとえば、外国人留学生が3月に学校を卒業した後、
10月まで在留期間が残っていても・・・
①6月末までには新しい在留資格に変更をするか、(3ヶ月以内に何とかしなければなりません)
⓶帰国をしなければいけません。
いざ新しい在留資格に変更をしようとしても、なぜ日本に残っていたのか、
日本で何をしていたのか出入国在留管理局から説明を求められ、
仕事が決まって変更許可申請をしても審査が厳しくなります。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス