「会社を辞めてしまうと収入がなくなったのでアルバイトしたい・・・。」

会社を解雇・雇止めされてしまうと収入がありません

これでは生活ができませんので、アルバイト(資格外活動)の許可が認められています。

申請に必要なものは・・

■会社から退職・雇止めをされたことがわかる証明書

 会社が倒産などして退職証明書などが受け取れなかった場合は、

 申請人の説明書が代わりに提出します。

■就職活動をしている証明としてハローワークカードが必要になります。

(ハローワークに登録をするともらえます。)

(ほかの手段で就職活動をしていることが証明できればハローワークカードは必要ありません。)

資格外活動許可は

在留期間の満了日か、90日以内のどちらか短いほうで許可されます。

例:1 在留期間が5月28日まで。

2 許可申請が4月1日

この場合、5月28日(90日より短いので)までの許可になります。

例:在留期間が2021年9月5日まで

2 許可申請が4月1日

90日後は6月29日ですので、6月29日までの許可になります。。

*6月30日より後は、資格外活動許可申請をもう一度することで引き続きアルバイトができます。

*資格外活動ですので、週28時間しかできません。勤務時間がわからない仕事、風営法の仕事はできません。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス