前回からの続き・・・
会社を辞めてしまって「特定活動」に在留資格(ビザ)を変更した場合、
家族(母国から呼び寄せた)は日本に住めるの?
例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人の方は、
母国から呼び寄せたパートナーや子供と一緒に暮らしているかもしれません。
このご家族の方は「家族滞在」の在留資格だと思いますが、
この「家族滞在」は「技術・人文知識・国際業務」を持つ外国人の方に
扶養されていることが許可の条件になっています。
そのため、「技術・人文知識・国際業務」から「特定活動」に在留資格を変更してしまうと、
ご家族の方の「家族滞在」は許可の条件から外れてしまいます。
残念ながら「家族滞在」の在留資格で日本にいることはできません。
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