自分の都合でやめたor会社の都合でやめた(人員整理や倒産など)どちらでも
まずは、入国管理局への届出が必要になります。
入国管理局への届出とは、「契約機関に関する届出」です。
やめた外国人自身が
14日以内に、契約機関(会社)との契約が終了したことを入国管理局へ届け出なくてはなりません。
手続きの方法は
①インターネット(出入国在留管理庁電子届出システム)での提出
②窓口に持参
③郵送
・・3通りの方法があります。
・・・届出なかった場合、罰則があります。
「20万円以下の罰金」、
虚偽の届出をした場合は「1年以内の懲役または20万円以下の罰金」
が科さられる可能性があります。
そして届出義務違反として(次回取得する)就労ビザの期間が短縮される可能性もあります。
十分注意が必要です。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス