前回からの続き・・・

会社を辞めてしまって「特定活動」に在留資格(ビザ)を変更した場合、

家族(母国から呼び寄せた)は日本に住めるの?

例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人の方は、

母国から呼び寄せたパートナーや子供と一緒に暮らしているかもしれません。

このご家族の方は「家族滞在」の在留資格だと思いますが、

この「家族滞在」は「技術・人文知識・国際業務」を持つ外国人の方に

扶養されていることが許可の条件になっています。

そのため、「技術・人文知識・国際業務」から「特定活動」に在留資格を変更してしまうと、

ご家族の方の「家族滞在」は許可の条件から外れてしまいます。

残念ながら「家族滞在」の在留資格で日本にいることはできません

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