車庫証明の申請に必要な条件に
”使用の本拠の位置(住所)と保管場所の位置(駐車場)が直線で2㎞以内”
とというのがあります。
直線で・・です。
例えば、山間部で山を迂回したら7㎞になってしまう、駐車場までに大きな池があったり、
川があるために向こう岸の駐車場にいくためには、8㎞先の橋を渡らなければならない・・・。
それでも、地図上で直線距離で2㎞以内であれば、OKです。
(実際の利便性を考えれば、他を探す選択肢もあるのでは・・とは思いますが・・・)
面倒な車庫証明は行政書士にお任せを。栃木県・群馬県 車庫証明はお任せください。