車の新規登録、名義変更のためにご自分で”車庫証明”をとったのはいいけれど、

時間がなくて、陸運局に行けていない・・・。

車庫証明の有効期間(一か月)が過ぎてしまう・・・・。

 ご自分で車庫証明をお取りになった方で知らない方もいらっしゃるかと思いますが、

国土交通省から、有効期間の延長が7月13日にすでに発表されています。

”令和3年6月2日~令和3年12月2日までに発行された車庫証明は、

令和4年1月12日までに自動車登録窓口に提出したものについては有効と扱います。”

 としています。

上記の期間に取得していた方はそんなに焦らなくていいようです。

 年末が近づいてきても焦らずに、心に余裕を持って行動しましょう。

面倒な車庫証明は、行政書士にお任せを。

栃木県・群馬県 車庫証明はお任せください。