ビザ更新申請について、法務局のホームページに必要書類が記載されています。

それ以外にも提出すべき書類があります。

 ”提出すべき”・・・つまり、申請してから、入管から追加書類を要求されないため

前もって提出してしまう書類と思ってください。

入管が”提出書類からわからないこと”を”証明・説明してください”というのが追加書類の要求です。

 前もって提出すべきものに”雇用理由書”があります。

会社が申請人を雇用した理由を記載する書面です。

(前回からの続き)

勉強内容と業務の関係性があるかどうか

大学(短大・院含む)の場合

大学(短大・院)卒業の場合、勉強内容と業務内容の関連性については、審査はいくぶん緩やかです。

「・・・・大学における専攻科目と従事しようとする業務の関係性については、比較的緩やかに判断

れることとなる。」と出入国在留管理庁の「入国・在留審査要領」に実際に記載されています。

さらに、翻訳通訳業務がメインの場合は大学(短大・院)卒業の場合は

理系・文系関係なくみとめられます

 もっとも、全く気にする必要がないわけではありません。

緩やかといっても限度があります。個別審査の上、関連性が求めらるので注意しましょう。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス