・・・前回からの続き・・・
お店と保全対象施設はどれくらい離れている必要があるのか・・・。
栃木県の場合だと用途地域によって以下の距離制限があります。
施設 | 業種 | 商業地域 | 準工業地域および温泉地域 | その他の地域 |
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)及び児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設(保育所及び幼保連携型認定こども園を除く。) | 第一種営業 | 50メートル | 80メートル | 100メートル |
第二種営業 | 40メートル | 60メートル | 80メートル | |
図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館並びに医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所で患者を入院させるための施設を有するもの | 第一種営業 | 40メートル | 50メートル | 70メートル |
第二種営業 | 30メートル | 40メートル | 60メートル | |
学校教育法第1条に規定する幼稚園、児童福祉法第7条第1項に規定する保育所及び幼保連携型認定こども園 | 第一種営業 | 30メートル | 40メートル | 60メートル |
第二種営業 | 20メートル | 20メートル | 40メートル |
1 「第一種営業」とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)第2条第1項第4号及び第5号に規定する営業(第4号に規定する営業等については、ぱちんこ屋営業及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号。以下「政令」という。)第8条に規定する営業に限る。)をいう。
2 「第二種営業」とは、法第2条第1項第1号から第4号までに規定する営業(同号に規定する営業については、ぱちんこ屋営業及び政令第8条に規定する営業を除く。)をいう。
例えばお店(キャバクラ)の所在地の用途地域が商業地域なら20m以内に保育園、30m以内に図書館・病院、40m以内に学校がなければ許可がもらえます。
風俗営業許可申請は行政書士小菅啓介事務所へhttps://kosugekei.com/