・・・前回からの続き・・・

お店と保全対象施設は一定程度離れている必要があります。

お店がオープンの時、存在していなければOKですが、

お店許可・オープンと施設存在の時期が問題となります。

 保全対象施設の存在しているかいないかは許可がおりるまでに判断されます。

つまり申請時に保全対象施設がなくても、

許可がおりるまでに保全対象施設ができると不許可になります。

申請中に正当な理由で保全対象施設ができたら許可はとれません。

ただ、保全対象施設は建物が完全に建っていなくても、

役所が建物と認識した時点で保全対象施設に該当する可能性があります。

つまり建築中だからといって注意をする必要があります。

風俗営業許可申請は行政書士小菅啓介事務所へhttps://kosugekei.com/