・・・前回からの続き・・
申請要件3つのうち、最後は構造的要件です。
今までご紹介してきた①人的要件➁場所的要件は自分では変えることはできませんが、
③構造的要件は基本的に内装を変えることで基準を満たすことができます。
(もっとも、内装工事に多くの費用がかかることがあります。すでに構造的要件を満たしている物件を手に入れた方が費用を抑えられます。)
1 客室の床面積・・和風の客室の場合、1室の床面積を9.5平方メートル以上。
その他のものの場合(一般に洋風のキャバクラなど)は一室の床面積を16,5平方メートル以上。
ただし、客室の数が一室のみである場合は、広さの規制はありません。
2 客室の内部がお店の外から容易に見通すことができないもの。
(お店の外から中が見えてはダメ。)
3 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
4 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
5 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
(つまり、2重扉の場合、内側の扉には鍵をつけてはいけません。)
6 お店内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
(明るさを調節できる照明はダメ。)
風俗営業許可申請は行政書士小菅啓介事務所へhttps://kosugekei.com/