会社などの法人様が車庫証明を申請する場合、
支店などで車庫証明を申請するときには、所在証明が必要になることがあります。
例えば、会社の登記簿上の住所がA県で、B県にある支店が車庫証明を申請するような場合です。
車庫証明の住所は登記簿上のA県ですが、使用の本拠の位置はB県になります。
ですので、このようなときには支店が本拠の位置であることを証明する”所在証明”も必要になります。
所在証明といっても、別段難しいことはありません。
その支店に配達された郵便物、電気・ガスなどの請求書が利用できます。
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