会社などの法人様が車庫証明を申請する場合、

支店などで車庫証明を申請するときには、所在証明が必要になることがあります。

 例えば、会社の登記簿上の住所がA県で、B県にある支店が車庫証明を申請するような場合です。

車庫証明の住所は登記簿上のA県ですが、使用の本拠の位置はB県になります。

ですので、このようなときには支店が本拠の位置であることを証明する”所在証明”も必要になります。

 所在証明といっても、別段難しいことはありません。

その支店に配達された郵便物、電気・ガスなどの請求書が利用できます。

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