駐車場を借りて、車庫証明を申請するときに必要となるのが、
保管場所(駐車場)の使用承諾書です。
使用承諾書には、使用期間が記入されますが、
まだ使用期間の開始日が来ていないのに、車庫証明の申請を窓口に提出すると、
認められません。
つまり、申請日には使用権限を承諾していないということになります。
くれぐれも日付にご注意を。
「やった!新車を購入!」と思って、慌てて申請すると思わぬ二度手間になってしまいます。
面倒な車庫証明は行政書士にお任せを。栃木県・群馬県 車庫証明はお任せください。